TERMS OF SERVICE

【Good Luck ご利用規約】

  • 第1条 (目的)

    本規約は、株式会社テックヨシダ(以下「当社」という。)が「Good Luck 宇宿店」の名称で運営するシミュレーションゴルフクラブ(以下「クラブ」という。)の利用および関連するサービスの利用の適用に関して定めることを目的とする。
  • 第2条 (会員制)

    1 クラブは会員制とする。会員は、クラブに会員登録をし、入会した者とする。
    2 クラブに入会しようとするときは、本規約その他当社が定める規則を承諾し、当社所定の入会申込手続をしなければならない。
    3 前項の入会申込手続をし、当社が会員として適切と判断した申込者は、本規約その他当社が定める規則に従うことを承諾することにより、クラブへの入会を認めるものとする。なお、本規定は、当社が運営する他のクラブの会員又は共通利用会員がクラブを利用する場合にも適用されるものとする。
  • 第3条 (会員資格)

    1 20 歳未満の者は、クラブに入会することはできない。ただし、20 歳以上の会員と同伴しての利用については、この限りではない。
    2 次の各号のいずれかに該当する場合は、会員になることはできない。また、会員の同伴者が次の各号に該当する場合も同様に利用を認めない。
    (1)本規約その他当社が定める規則を遵守できない者
    (2)入会申込手続にかかる申込者と同一人物であることを確認できない者
    (3)過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当社が判断した者
    (4)公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者
    (5)その他、会員としてふさわしくないと当社が判断した者
  • 第4条 (会費と入会金等)

    1 会員は、クラブ会費、入会金その他当社の定める費用(以下「会費等」という。)を、当社指定の方法で支払うものとする。
    2 会費等は当社が指定するクレジットカード決済のみとし、当月分を毎月1日に決済するものとする。
    3 入会時の初回支払費用は、入会時に当月分を決済するものとする。なお、月の途中で入会する場合は、入会日から入会した月の月末までの会費等を日割りした金額とする。
    なお、月の途中で入会する場合は、入会日から入会した月の月末までの会費等を日割りした金額とする。
    4 会員は、実際のクラブ施設利用の有無にかかわらず、当社が定める会費等を全額支払わなければならない。
    5 当社は、会費等の改定を行うことができ、改定を行う場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知するものとする。
    6 会員は、会費等その他当社への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払わなければならない。その際の支払に要する振込手数料等の費用は、当該会員の負担とする。なお、この場合、支払いを確認できるまでの間、クラブ施設への入室を含む施設の利用、予約システムの利用を制限することがある。
  • 第5条 (入退室について)

    1 当社は、会員に対し、WEB での利用予約時に、クラブ施設の入退室に必要なパスワードを発行する。
    2 会員は、利用予約時間以後、前項で発行されたパスワードを使用し、クラブ施設に入退室しクラブ施設を利用することができる。
    3 当該パスワードは、許諾された会員本人または当社が認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできない。
    4 会員は、当該パスワードを第三者に貸与することはできない。 但し、当社が別途許諾した場合には、この限りではない。
    5 当社の責めに帰すべき事由により当該パスワードが使用できなくなった場合は、当社は、会員からの申出により、無償でパスワードを再発行するものとする。
    6 当社は、会員が会員資格を喪失した場合または第10条に定める命令を受けた場合、パスワードを使用できなくする措置を講じることができる。
  • 第6条 (利用方法)

    1 クラブ施設は、会員が契約したプランに応じて、会員自身及び、その会員が指定し、当社が利用を認めた者(以下、「会員等」という。)が利用することができる。ただし、プランに応じて利用できる人数には限りがあるものとする。
    2 クラブ施設を利用する場合は、会員自身がWEB 上で定められた方法(以下、「予約システム」という。)により、あらかじめ予約するものとする。
    3 予約可能時間については、営業日の営業時間の範囲において、1 予約単位時間60 分(以下、「1 コマ」という。)とし、プレミアムプランは最大3 コマ、プレミアムライトプラン・共通プレミアムライトプラン・ナイトプランは最大2 コマまで予約が可能とする。
    4 予約の際は、当日の追加予約はできない。ただし、予約の1 コマを消化後に、その後のコマに空きがあれば、追加料金4,000 円を支払うことで1 コマ分の延長が可能とする。
    5 クラブ施設は営業日の営業時間内において利用できるものとする。
    6 クラブ施設においては当社のスタッフは常駐せず、会員自身で設備を利用するものとする。
    7 会員等の利用できる設備は次のとおりとし、これ以外の設備の利用はできない。
    (1) ゴルフシミュレーター
    (2) トイレ
    (3) 休憩スペース
    (4) 動画用モニター(WEB 対応)
    (5) 駐車場
    (6) 貸出用ゴルフ用品
    8 会員等は、感染症等他人に感染するおそれのある疾患等に罹患しているおそれ
    がある場合、体調が不良の場合はクラブ施設の利用を控えるものとする。
    9 会員等は、クラブ施設の利用に関し、当社から必要な説明を受け、理解した上で利用するものとする。
    10 会員等は、クラブ施設の利用に適した服装で設備を利用するものとする。
    11 会員等は、クラブ施設の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さなければならない。
    12 会員等は、当社が防犯目的でクラブ施設内(トイレを除く。)に複数の防犯カメラを設置し、録画・記録することをあらかじめ承諾するものとする。
    13 会員等は、クラブ施設を損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじめ当社が指定した連絡先に速やかに連絡しなければならない。
    14 火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとする。
    15 会員等は、クラブ施設に同伴者を利用させる場合、会員自身の責任と判断において利用させるものとし、特に未成年者を同伴させ
  • 第7条 (会員以外のクラブ利用)

    当社は、プレミアムプランを契約した場合に限り、1会員につき5名(プレミアムライトプラン、共通プレミアムライトプランは2 名)を限度として、会員の社員又はその関係者等、会員以外の者にクラブ施設の利用を認める。ただし、クラブ施設の利用予約、設備利用方法の説明については会員自身が行うものとし、会員以外の者はその説明に基づき本規約に基づく責任を負うものとする。また、会員は、会員以外の者にクラブ施設の利用をさせた場合、利用者が行った行為について会員以外の者と連帯して全ての責任を負うものとする。
  • 第8条 (プランの変更)

    会員は、契約プランの変更を希望する場合は、変更希望月の前月の15日までに当社所定の手続をするものとする。その場合、翌月1日よりプランが変更となるものとする。
  • 第9条 (禁止行為)

    会員等は、次の各号に定める行為をしてはならず、他の利用者、近隣住民その他関係する者とのトラブルが発生した場合は、会員自身が責任を負うものとし、当社は一切その責任を負わない。
    (1)本規約その他当社が定める規則、クラブ施設に掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明および指示に反する行為。
    (2)クラブ施設又はその敷地内において、物品販売やゴルフレッスン等の営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をすること
    (3)刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品をクラブ施設またはその敷地内へ持ち込むこと
    (4)正当な理由なく他者の所持品に触れること
    (5)クラブの利用を認められていない者を同伴させること
    (6)利用パスワードを第三者に譲渡、貸与、その他当社に無断で会員本人以外の第三者に使用させる行為
    (7)大声、奇声を発する行為、他のクラブ利用者やスタッフを畏怖させる言動を行うこと
    (8)他のクラブ利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為をすること
    (9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をすること
    (10)動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を館内に持ち込むこと
    (11)他の会員のクラブ利用を妨げる行為をすること
    (12)クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をすること
    (13)クラブ敷地内での喫煙、飲酒
    (14)ゴルフブース内において以下の行為をすること
    ① 打席内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと
    ② プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り
    ③ 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
    ④ クラブ施設備付のボール以外を使用すること
    (15)クラブ施設の設備や備付のボール、備品を損壊、汚損等、又は持ち出す行為
    (16)近隣住民に迷惑をかける事となる行為
    (17)予約システムを利用して予約した日時に連絡無く利用しない(無断キャンセル)行為
  • 第10条 (立ち入り禁止、退去)

    1 当社は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の予約システムの利用制限、クラブ施設への立入りの禁止またはクラブ施設からの退去を命じることができる。
    (1)本規約その他当社が定める規則に違反した者
    (2)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明した者、または入会後に欠くこととなった者
    (3)体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
    (4)著しく不潔な身体または服装である者、または衣服を着衣していない者
    (5)承諾なく利用パスワードを使用せずに入館した者
    (6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者
    (7)会費等を1か月以上滞納した者
    (8)上記(1)から(7)のほか、当社においてクラブ施設からの退去又は相当期間のクラブ施設への立入りの禁止を命じることが適切であると判断した者
    2 相当期間のクラブ施設への立入りの禁止された場合、当該期間中であっても、会費等は発生するものとする。
  • 第11条 (退会)

    1 会員は、当社所定の手続を行った上で、希望する月の月末をもって退会することができる。この手続は、原則として当社の指定する方法によるものとし、当社所定の退会フォームに入力をおこない、当社の受領確認をもって退会とする。
    2 退会手続は、退会を希望する月の15日までに行うものとする。各月の16日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会とする。
    3 本条の退会手続が完了しない間は、クラブの利用がない場合でも会費等が発生するものとする。
    4 会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければならない。
  • 第12条 (届出等)

    1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社所定の手続をもって変更の届け出をしなければならない。
    2 当社またはクラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未到達または延着等の場合でも、当社は発送後の責を負わない。
  • 第13条 (退会処分)

    1 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができる。
    (1)本規約その他当社が定める規則を遵守しないとき
    (2)クラブ施設の内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じると判断されたとき
    (3)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含む。)
    (4)会費等を1 か月以上滞納したとき。
    (5)予約システムを利用して予約した日時に連絡無く利用しない(無断キャンセル)行為を3 回以上行ったとき。
    (6)その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
    2 退会処分を受けた会員は、当該処分時から、全ての当社サービスを利用することができない。
    3 退会処分を受けた会員に対しては、当社は、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはないものとする。
    4 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利用することはできない。
  • 第14条 (資格喪失)

    第14 条 (資格喪失) 1 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失するものとする。
    (1)退会した場合または退会処分を受けた場合
    (2)死亡した場合または法人が解散した場合、その他これらに準ずる状態にあると当社が判断した場合。
    (3)クラブが閉鎖された場合
    2 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上、精算するものとする。
  • 第15条 (資格の譲渡禁止)

    クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできない。
  • 第16条 (営業日、営業時間)

    クラブの営業日、営業時間については、下記のとおりとする。但し、当社はこの期間使用できることを保証するものではなく、機器の修繕及びメンテナンス、当社主催のイベント開催、気象災害等の理由により、一般利用の営業日ないし営業時間について、事前告知なく変更・制限する場合がある。
    ・24 時間、365 日営業(メンテナンス日を除く)
  • 第17条 (クラブ利用の制限)

    1 当社は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがある。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会費等は発生するものとする。
    (1)気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
    (2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき (緊急対応時も含む)
    (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
    (4)その他クラブ施設の全部または一部の利用を制限する必要と認めるとき
    2 前項の場合、事前にその旨をクラブまたはクラブのホームページ等にて告示するものとする。 但し、緊急を要する場合はこの限りではない。
  • 第18条 (クラブ施設の閉鎖・変更)

    1 当社は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがある。
    (1)気象・災害等により営業不能と認めたとき
    (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき
    2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会費等は発生し、代替利用等の特別の補償は行わない。
  • 第19条 (賠償責任)

    1 当社は、会員または同伴者がクラブの利用に関して損害を負った場合または第三者に損害を与えた場合、当社に故意または重過失があり、当社に賠償責任が発生した場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、賠償の範囲は、現実に発生した通常損害に限られるものとする。
    2 会員または同伴者は、自己の責めに帰すべき事由により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、クラブ又は第三者に生じた損害(相当因果関係ある損害をいい、相当な弁護士費用等を含む)の賠償責任を負う。また、会員または同伴者は、この場合、速やかに、自己の費用と責任において、その賠償責任を果たさなければならない。
  • 第20条 (免責事項)

    1 当社は、次の損害については、その責任を負わない
    (1)地震、噴火、台風、集中豪雨、洪水など天災地変を原因とする損害 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動・強盗、労働争議、鼠害、虫害、微発・防疫その他抗拒又は回避することのできない災厄など、善良なる管理者の責を越えて発生した不可抗力により本契約書に規定した当社の業務の執行が不能となった場合に発生した損害。
    (2)通信回線の障害又は停電など、乙の責めに帰さない社会的インフラの不具合を原因とする損害
    2 当社は、会員又は同伴者がクラブの利用に関して損害を負った場合、当社の故意又は重過失に基づく場合の他、その理由の如何を問わず一切の責任を負わない。
  • 第21条 (再委託)

    当社は、クラブの運営に関する当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができる。また、当該第三者への委託に伴い、その業務遂行のため必要な範囲内で、会員の個人情報を提供する必要がある場合は、会員はこれを了承するものとする。
  • 第22条 (機密保持)

    当社は、業務上知り得た会員の個人情報を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用はしない。
  • 第23条 (通知予告)

    クラブに関する通知または予告は、クラブ所定の方法により行うものとする。
  • 第24条 (本規約その他の規則の改定)

    当社は、本規約その他の規則を改定することができる。また、改定後の本規約その他の規則は改訂日以降、全ての会員に適用されるものとする。
  • 第25条 (管轄裁判所)

    クラブ利用に関する会員と当社の間の紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
  • 附則.本規約は 2023 年7 月10 日より発効する(最終改定2024 年2 月1 日)。